業務内容

相続対策

相続対策としては、亡くなられる前については遺言書や家族信託をしたり、亡くなられた後については相続手続があります。当事務所では、これらのお手伝いをすることができます。

遺言書作成

亡くなられる方の財産を、本人の思いどおりに相続させたりするために、遺言書を作成する方法があります。
遺言書を残さずに亡くなられると、残された相続人間で遺産分割をめぐり、争いに発展する恐れがあるため、遺言書を作成するメリットがあります。
ただ、せっかく遺言書を作成しても、日付未記載等の不備がある場合、遺言書の効力が発生しない事になるため注意が必要です。

家族信託

亡くなられる方の財産を、家族信託制度を利用して、親亡き後問題に対応する方法があります。例えば、知的障害の子(A)がいて、他に頼れる子(B)がいる場合に、あらかじめBに財産を信託しておき、親亡き後には、信託した財産からAのために財産を使ってもらい、Aが亡くなったは、残った財産をBに渡すことができます。

相続手続

遺言書がない場合、亡くなられた方の財産を、相続人全員で遺産分割協議をした後、その財産が不動産であれば、不動産の名義を相続人に変更登記する必要があります。

不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。当事務所では、これらのお手伝いをすることができます。

このうち所有権移転の登記は、売買などの理由により、不動産の所有者が変わるときにする登記で、この登記によって、第三者に対して自分が不動産の所有者であることの主張をすることができます。例えば、家を購入した後に、家の売主がその家を、第三者に売った場合、所有権移転の登記をしていれば、所有者であることを、第三者に主張できますが、登記をしていなければ、第三者に主張することができません。このため、第三者が所有権移の登記をしていれば、その第三者が所有者と見なされてしまいます。
また、抵当権設定の登記は、金融機関が住宅ローンの貸付けをするにあたり、不動産を担保として確保するためにも行われています。例えば、住宅ローンを組んで家を購入する場合、銀行は貸金を担保するために、家に抵当権を設定し、金融機関はローンの支払ができなくなれば、家を競売にかけて債権を回収することができます。抵当権設定後に、住宅ローンの返済が終わった後にする登記が、抵当権抹消の登記になります。返済が終わっているのに、抵当権設定登記が残っている場合不動産を売却する際に抹消登記手続を怠っていると、余計な手間がかかってしまいます。

商業登記

商業登記は、株式会社などの法人について、所定の事項を登記することを義務付け、その登記内容を社会に公示することで、法人との取引の安全を守る制度です。当事務所では、これらのお手伝いをすることができます

会社設立登記

会社を設立するには、まずは、株式会社や合同会社などの法人形態から、設立する会社の形態を選定し、様々な手続を経た後の設立登記により、会社は設立します。

役員変更登記

会社の取締役や監査役などの役員に交代があった場合には、2週間以内に役員変更登記をする必要があります。この手続きを怠ったままでいると過料に処せられることがあるので、注意が必要です。

家庭裁判所に提出する書類作成

当事務所では、次の書類作成等のお手伝いをすることができます。

夫婦関係に関する事件

例えば、調停事件において、夫婦関係調整調停(離婚やそれに伴う財産分与,慰謝料,親権者の指定,年金分割の割合などについて話し合う手続)、年金分割の割合を定める調停(離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続)、慰謝料請求調停(不貞等の行為や、相手の行為が原因の離婚に対する慰謝料について話し合うための手続)などがあります。

親子関係に関する事件

例えば、調停事件においては、親族関係調整調停(親族間での問題について話し合う手続)、扶養請求調停(誰が、親やきょうだいなどの世話をするのかや,その費用の負担について話し合う手続)などや、審判事件としては、未成年後見人選任(親権を行う者がない場合に未成年後見人を選任するための手続)養子縁組許可の申立(未成年者を養子にするための手続)などがあります。

相続に関する事件

遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺言執行者選任の申立(遺言の内容を実現する人を選任する場合の手続)遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などがあります。

成年後見に関する事件

認知症や知的障害などの理由により、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をし
たりすることが困難な人を、悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面
からサポートするために成年後見の申立などがあります。